日本で飲酒運転・薬物所持したら
2005年 05月 30日
オリバー・ストーン監督が飲酒運転及び薬物所持で罰金という記事です.
日本で、同じことをしたらどうなると思いますか?
飲酒運転には、A)酒気帯び運転罪にあたる場合と、B)酒酔い運転にあたる場合がありえますが、ここでは軽い方のA)酒帯び運転罪とします。
薬物所持は、何の薬物かとその所持量によって、処罰が変わってきますが、ここでは日本でポピュラーな覚せい剤でその所持量は約1グラムということで考えてみます(アメリカでは覚せい剤よりは大麻とかコカインの方がポピュラーのようです)
まず、覚せい剤の所持だけで逮捕・勾留されて起訴されるというのは間違いなし.
酒気帯び運転がついていれば、それも含めて正式裁判で起訴されます.
罰金で処理されることはまずありえないでしょう。
千葉の保釈の運用は大変厳しいので、保釈でも出してもらえるかどうか.
前科がなければ執行猶予は取れるかもしれませんが、いずれにせよお金だけではすまないのは間違いありません.