執行猶予判決を得た住居不定者の住居確保策
2005年 06月 02日
記事の中で、被告人が、「市役所に生活保護の申請に行っても『住所不定はだめ』と言われた。」と言うくだりがあります。
実際、私も住居不定の方で執行猶予判決が得られそうな事案だが、再犯をしないためには、安定した住居が必要ではないかと考え、地方自治体の生活保護の係りに電話したことがあります(ホームレス支援法施行前の事案でした).
その係りの話では、「住所が当自治体にあるか、少なくとも現在住んでいなければ生活保護申請ができません」ということでした。
あとで、生活保護法を見てみたら、確かにその係りの話のとおりでした(同法19条)。
それでは、生活保護申請をする前に、どこかに住まなければならないではないか、そのためにはお金が必要ではないか、でもこの人はお金がないのに・・・。
結局、私が担当したケースでは、住居の確保ができませんでしたが、執行猶予判決がでました。
最近では、ホームレス支援法ができて、各自治体で支援事業が行われているようです.その事業のなかには、住居を提供するようなサービスも見受けられます(例えば、仙台市の事業)
ただ、千葉県内のあるそのような施設を提供する民間団体に問い合わせたところ、「犯罪を犯した方、特に暴力的な犯罪を犯したことのある人はお断りしている」との例もあり、なかなか住居の確保は難しそうです.