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本日の朝日新聞では一面トップ記事でした。
記事でも詳しく書かれていますが、要するに、
貸金業者からお金を借りた場合、利息制限法以上の金利をとるのは相当厳格な要件が必要だ
というのが、最高裁の判断であり、
「このような判例が出てしまっては、もう利息制限法以上の金利をとるのは事実上不可能だ」
と業界関係者が話しているほどだというのです。
それでは、利息制限法というのは、何パーセントまで利息を取れるといっているかというと
貸金が、
10万円未満 年率20%
10万円以上100万円未満 年率18%
100万円以上 年率15%
と定められています。
クレジット・サラ金関係の相談者が私のところにも次々と訪れてきますが、最近、アイフルに対する過払い金の集団提訴が報道されたからか、利息制限法や過払いについて、「どこかで耳にしたのですが」という声をたまに聞きます。
弁護士には常識的なことであっても、その知識が広まらなければ、法律が実効力をもたないのだなあと思うと同時に、報道による影響の大きさを思いました。
なお、過払いについて興味のある方は「過払いとは何か」もご参照ください。
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仙台新生児連れ去り事件の被疑者が借金6000万円があったことが報道されたので、昨日、「これだけの犯罪を実行するのであれば、きちんと弁護士を探して債務を整理した方がよかったと思います」と書いたのですが、実は、すでに破産していることが判明したというニュースです。
記事によれば、
2001年に偽ブランドの衣料品を輸入、販売したとして執行猶予付きの有罪判決
2002年9月に約7300万円の負債を抱えて仙台地裁から自己破産宣告
2003年には経営する会社も破産。
ということですが、ちょっとわからないのが、2002年9月の個人の破産と2003年の経営する会社の破産の関係です。
通常は、会社の代表取締役というのは、銀行の会社への融資について連帯保証をしているのが通常ですので、会社と代表取締役は同時に破産することが多く、破産管財人も同じ弁護士がつくのですが、記事による限り時期がずれているようですね。
個人が破産しても、会社を経営していたということでしょうか・・・?
個人が破産してしまいますと、自動的に取締役を退任したことになってしまうので、会社経営自体ができないはずなのですが・・・
「借金が約6000万円あり、最近取り立てがあった」などという供述のこの借金も破産してからのものということでしょうか。
破産してからこれだけ貸すところがあるとも思えないのですが(数十万円というならまだわかります)、いったいどういうことなのかこの記事だけからでは判断つかないという感じです。
なお、破産申し立ての件数は全国で20万件以上なのですが、相談者の中には「破産をかつてしたことがありますが、また借金をしてしまいました」という方が少なからず出始めております。
このような方の中には、いわゆる闇金からの借金で一件当たり数万円で、10数件から数十件借りてしまっていますが、総額としては100万円以下というケースやある程度時間がたってまた消費者金融が貸してくれたというようなケースがあります。
一度破産申し立てして免責までとってしまいますと、原則7年は免責ができませんので、どのように処理するかは苦労するところです。
返済にあたることのできる資金があれば、任意整理や個人再生申し立てという方法もあり、何とかはなるのですが、処理にいつも頭を悩ませています。
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仙台の乳児連れ去り事件は、被疑者3名が逮捕されましたが、そのうちの一人の被疑者に6000万円の借金があり、取立てを受けていたという記事です。
どこからどんな理由での借金なのかは明らかではありませんが、6000万円という金額は半端ではありません。
多重債務者の法律相談を受けますと、多くは200万~500万円くらいです。
通常の給料をもらっているひとではこのくらいが貸すほうとしても限度みたいですし、借りるほうとしても200万円を超えたら支払いが相当きつくなるはずです。
1000万円超える債務があるというのは、その方が事業をしている場合ですね。
会社を経営していけば、設備資金やら運転資金やらが必要になりますから、保証も含めれば億の単位をいってしまうことも珍しくありません。
それにしても、これだけの犯罪を実行するのであれば、きちんと弁護士を探して債務を整理した方がよかったと思いますが、そうしないでこれだけの犯罪を行ってしまったのはなぜなのか、やはり弁護士というのは敷居が高いのかなあなどとそのようなことを感じました。
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各地の弁護士会では、クレジットサラ金関係の相談をしています。
千葉県弁護士会でもサラ金相談を行っています(予約電話番号はこちらです)。
このサラ金相談の相談者に私も登録していますが、この相談で来る方の中で、「サラ金の債務の支払いが大変で、国民健康保険まで支払えない」という理由で、国保を全く支払っていない又は未納があるという方はときどきいます。
国保を支払わないと、
1 保険証を返還しなければならない
2 代わりに「被保険者資格証明書」や「短期保険証」を交付されるが、この資格証明書では、窓口で医療費をいったん全額支払わなければならない
ことになっています。
月々の国民健康保険料が支払えない方が、医療費を全額支払うことは難しく、結局よほど重病にならない限り受診しないということになります。
このような医療機関の受診の遅れから病状が悪化し、死亡したとみられる患者が共同通信の調べでは、過去6年に少なくとも11人いたということですが、掘り起こせばもっといるような気がします。
冷静に考えれば、国保を支払わなければ、上記のように停止となってしまうわけですから、国保の保険料は最優先に支払うべきものですが、取立てがサラ金のほうが厳しく、お金はどうしてもそちらの方に回ってしまうのです。
国保を支払っていない方には、「とにかく国民健康保険料だけは支払ってください。病気になった時に大変ですから。」とアドバイスしています。
もちろん、これができるためには弁護士が代理人となり、きちんと債務を整理するというのが前提になります。
国保未払いの問題は、収入がない方や収入があっても過剰な債務を抱える方にはつきまとう問題であり、繁栄したと見られる日本社会でも、そのような形で”貧困”の問題が顔を出しているように思います。
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以前は、「破産宣告」と言われていましたが、今年の破産法の改正で「破産手続き開始決定」という名称になりました。
実態は全く同じですが。
日本人は、「破産」という言葉に非常なマイナスイメージをもっており、弁護士なら誰もが破産しかないであろうと思えるケースも、当事者本人は『破産はしたくない」ということが多く、弁護士として、破産してもさしたる不利益はないし、かえって本人の更生のためになるのだからと説得して破産を申し立てるということを日常経験しております。
裁判所も「破産」というマイナスイメージを払拭しようと動いており、「破産宣告」という名称を「破産手続き開始決定」と改めたのも、そのひとつの表れですが、「破産」という名称自体は変わっていないわけですから、その点ではあまり変わったとはいえないですね。
「破産」という言葉を変えればよいのでしょうが、使い慣れてしまった言葉だけに変更は難しいでしょう。
裁判所のイメージ戦略として、従来「破産係」といっていたのを、「破産再生係」に変更しているところが多いです。
これは、民事再生法が施行されたことから、「再生もやっていますよ」というイメージを打ち出すためと思われますが、どうせなら「再生係」としてしまったほうがよかったのではないかと思いますが。
裁判所もお役所ですから、こういうイメージ戦略は苦手なのでしょうが。
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破産申立は個人でも会社でもできます。
いずれも、破産開始決定(以前は、「破産宣告」といってました)を受ければ、その時点での財産を清算するという点は同じですが、
1 個人の場合は、その後も、人生が続きます。破産決定が出た後に取得した財産は、清算する財産とは別扱いで、自分で自由に使用できる財産になります。
破産決定前の債務について、免責決定が得られれば、その債務を支払うという圧力からも開放されることになります。
2 会社は破産決定により解体されることになります。ですから、破産決定前に事業を辞め、従業員を解雇することが多いです。
このように、破産申立ては、
個人→これからの人生のための手段
会社→純粋に財産の清算
という性格をもちます。
会社の破産は、全従業員に影響を与えますし、債権者はもちろんのこと、取引関係者など、その影響は個人が破産申立てする場合とは比べ物になりません。
会社が大きくなれば大きくなるほど、その影響は大きくなりますので、会社の経営者の責任は本当に重いですね。
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過払い返還訴訟(利息払いすぎということでサラ金会社に払いすぎた金額を請求する訴訟)というと、ひと昔前は弁護士業界でもメジャーな話題というわけではなかったのですが、最近では、最高裁判決もでてきましたし、業界大手のアイフルを対象とした集団訴訟も置き、すっかりメジャーになりました。
過払いが判明すると、請求書をサラ金業者宛てに出すのですが、業者側は、とくに理由もないのに、7割とか8割にまけてくれないですかと言ってきます。
これで妥協してしまう弁護士も多いのでしょうが、私は理由のないディスカウントには応じず、訴訟を提起することにしています。
サラ金会社側が訴訟に出席してきたことは今のところありません。
第1回の期日は欠席して書面提出が認められられているので、サラ金会社側は書面提出のみ。第2回までに和解というパターンがほとんどです。
アイフルといえども例外ではないというのがニュースからもわかります。
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家庭教師会社が破産というニュース
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債務が過大になってきますと、支払えない状態が出てきてしまいます。
債権者と債務者同士話し合って、これまでの支払条件を変更して支払っていくことで合意ができればよいですが、そうでない場合は、法律上の手続を取らざるを得ないことになります。
民事再生と破産というのは、法的手続の中でもポピュラーなもので、ニュースでもよくでてきます。
いずれも裁判所に申し立てる法的手続であることは共通ですが、
民事再生は、事業を継続して債権を一部カットして支払う方向での手続
破産申立は、事業は終了させ、その時点での財産で清算してしまう手続
である点で異なります。
民事再生は、事業を継続してこれからの支払ができるのかという点が一番のポイントとなりますから、この点の調査が裁判所としては最も気になるところと言うことになりますが、
破産では、今の財産がどの程度あって、配当があるのか否か
というところが債権者の注目するところです。
今回のニュースで引用したのは、いずれも事業者ですが、これらは事業者でない会社の社員として働いている方の場合にも利用できます。
なお、破産申立をした後の決定については、従来は「破産宣告」と言っていたのですが、破産法が改正になり、今年の1月1日からは「破産手続開始決定」と呼ぶようになりました。裁判所も「破産係」と呼んでいたのを、「破産再生係」として、破産という言葉につきまとうマイナスイメージを少しでも薄めるようにしているようです。
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記事中で「法定金利を上回る利息を支払わされた」とあるのは、利息制限法所定の金利を上回る利息という意味でしょう。
利息をめぐる法律は、ちょっと複雑な状況になっていて、まず、
利息制限法
という法律があり、10万円以上100万円未満だと年率18%と定められています。
ところが、
貸金業法
という法律ですと、上記の貸金の範囲では29.2%まで利息を取ることができます。
貸金業者は、この貸金業法の上限である29.2%を借主に請求しているわけです。
ところが、この29.2%という利息を取るためには、貸金業法で定めたかなり面倒くさい要件を満たさなければならないのです。
大量・迅速に処理をする必要のある消費者金融はこの貸金業法の要件を守っていない場合が結構あります。
こうなると、18%までにしか利息を請求できないわけです。
つまり、消費者金融側は、利息をとりすぎているわけで、これを長期間やっていますと、元金を上回るので、借主側から逆に「払いすぎた分の金を返せ」と訴えられることになります。
これが「過払い返金訴訟」というもので、アイフルは現在集団的に提訴されているわけです。
これは消費者問題に熱心な弁護士が連帯して請求をするわけです。
過払い金の返還を相対でしてもなかなかサラ金側が全額支払ってくれません。
特に理由もなく、80%くらいに負けてくださいといってきます。
私は理由もなくそのような話には乗れないので、訴訟をすることにしています。
おかげで過払い返還訴訟は結構やっています。
訴訟を起こすと、サラ金側はほとんど問題なく元金全額を支払ってくれます。
今回のアイフルの和解もこのような流れに沿ったものです。
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特定調停というのは、調停(裁判所が仲介して話し合いで解決を目指す方法)のひとつですが、普通の調停とはちょっと違います。
支払不能に陥るおそれなどがある債務者のためのもので、特定調停法という特別法に基づいたものです。
なお、この特定調停法、正式名称を
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
という舌をかみそうな長い名前です。
ところで、特定調停は、話し合いがですから、話し合いがつかなければ、
「不調」
といって、調停が成立しなくなってしまうわけです。
もっとも、裁判所という公的な機関が入ってくれているので、裁判所の調停委員が粘り強く説得はしてくれますが、当事者の考えの差が大きいとどうしようもありません。
債務者側は、特定調停で債務のカットを求めても、債権者のほうとしては、特定調停ではカットできないということはあるわけで、そのときは、別の法律上のメニューをつかわざるをえません。
記事のケースでは、民事再生申し立てがあげられていますが、これですと一定の要件を満たせば、強制的に債務をカットできます。
では、最初から民事再生申し立てにすればいいじゃないかと思う方がいるかもしれませんが、やはり話し合いが基本だと思っている方は多いですし、民事再生だと色々手続き費用がかかるというデメリットもあります。
この辺の手続き選択は弁護士でも本当に悩むところです。
なお、この特定調停や民事再生、規模は違いますが、企業だけでなく、個人でも利用することが可能です。
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